生命保険は必要?不要?
いくら掛けたらいいの?
もし自分が命を落とし、残された家族がお金に困らず暮らすにはいくら必要なのか。
判断するには、支出である「生活費」と、
収入である「遺族年金」の双方を把握するところがスタート。
遺族年金はどれだけもらえるの?
その疑問を解決する。
遺族年金は2本立て
まずは遺族年金の種類。2種類ある。
遺族基礎年金:国民年金の基礎部分と同じ。支給は配偶者と子に限定。
遺族厚生年金:厚生年金と同じ。標準報酬月額から算出。
それぞれ、申請窓口も異なるので、別物として考えればよい。
遺族基礎年金
条件
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構 (nenkin.go.jp) より抜粋
補足:会社に勤めていれば、厚生年金を支払っていれば、同時に国民年金も支払っていることになる。
なので、現役サラリーマンがなくなった場合は、以下の方に遺族基礎年金が支払われる。
支給対象者
- 子のある配偶者
- 子 ※子とは18歳になった年度の3月31日まで。
支給額
子のある配偶者:816,000円 + 子の加算額
- 1人目および2人目の子の加算額 各234,800円
- 3人目以降の子の加算額 各78,300円
例えば、子のある配偶者+3人の子 なら、
\816,000+\234,800+\234,800+\78,300 = \1,363,900/年 = \113,658/月
これが遺族基礎年金。
遺族厚生年金
条件
次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
支給対象者
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。
- 子のある配偶者
- 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)(※1)
- 子のない配偶者(※2)
- 父母(※3)
- 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
- 祖父母(※3)
支給額
遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
なお、上記条件の1、2および3に基づく遺族厚生年金の場合、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。
報酬比例部分が分かりにくい・・・。
例を用いてイメージをつかむ。
例) 報酬比例部分の金額
報酬比例部分の3/4を計算すると・・・
25年未満の加入であれば、25年相当で計算される。
平均標準報酬額が100万であっても、25年以下なら年額123万。月額10万円である。足りない・・・。
生計を維持している とは
生計維持とは
「生計を維持されている」とは、原則次の要件をいずれも満たす場合をいいます。
- 生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
- 収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)
うーん、もう少し詳しく知りたい!!
そこで弁護士の先生のwebページを拝借。
遺族年金を受給するための「生計を維持している」とは? – 吉崎麻美社労士事務所 (asa-syaroushi.com) から引用させていただきます。
1.生計を同一にしているとは?(生計同一要件)
それでは次に生計同一とはどういう状況なのか、ご紹介いたします。
その状況は自分の属性によって異なりますのでご注意下さい。
◎配偶者または子の場合
- 住民票上同一世帯に属しているとき
- 住民票上、世帯を別にしているが、住民票上は同じ住所であるとき
- 住民票上、住所は異なっているが次のいずれかに該当するとき
- 現に日常生活をともにし、かつ、消費生活上の家計を1つにしていると認められるとき
- 単身赴任、就学または病気療養等のやむを得ない事情により、住所が住民票上異なっているが、次のような事が認められ、その事情が消滅したときは日常生活を共にし、消費生活上の家計を1つにすると認められるとき
- 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
- 定期的に音信、訪問が行われていること
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